・空撮を自由に楽しんでみたい・・・
・作業の点検でドローンを使ってみたい・・・
・測量でドローンを使用したい・・・
・農業でドローンを使いたい・・・
多くの方が期待をもってドローン講習に来られております。
・どうすれば資格を取得する事が出来るのだろう?
・資格の種類にはどんな違いがあるのだろう?
など、講習のご受講を検討される皆さんが最初に疑問に思われる
「資格」について詳しくお伝えします。
資格の現状
ドローンの資格は、「技能認証 証明証」通称:操縦技能証明証と言います。
この操縦技能証明証は民間資格であり、発行元は民間講習団体になります。
国土交通省に紐付く講習内容を受講して、試験を合格・10時間以上の飛行経歴を達成する事が出来た方に発行されます。
2022年12月5日より国家資格制が開始され、発行元が国になります。
2025年12月5日までは民間資格制度は継続されます。
操縦技能証明証発行団体について
日本全国にドローンの講習を行っている団体が1179団体ございます。 (※2021.11.1現在)
大手団体から小さなスクールまで規模は様々ですが、操縦技能証明証の名称は団体によって異なります。
ドローンの講習の価格については、決まりは在りません。
・団体に所属しているかどうか
・スクールの立地
・設備
・インストラクターの人数
など活動している団体によって異なります。
下記に登録している講習団体が発行する操縦技能証明証であれば、飛行許可申請を行う際の効力は同じになります。
参考資料:航空局ホームページに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体
操縦技能証明証の種類
技能認証には4つの種類がございます。
4つの種類
【基本】(人口集中地区、30未満飛行、※イベント上空、※150m以上周辺、※空港周辺)※個別申請必要
【目視外飛行】(目視外飛行)
【夜間飛行】(夜間飛行)
【物件投下】(物件投下、危険物輸送)
自動車運転免許証(普通、中型、大型、等)の様なイメージになります。
取得する操縦技能証明証が、どの技能に該当するのかが重要になります。
操縦技能証明証取得メリット
1、飛行許可申請が簡素化される。
飛行許可申請の操縦者登録を行う際に、
・操縦技能証明
・操縦技能証明なし
で手続きが別れます。
また、操縦技能証明証の
・発行団体名
・講習団体名
・写真
・管理番号
等を入力し紐付けを行います。
2、第三者に向けてドローンの飛行技能を示す事が出来る
点検など業務で行う場合は、
第三者に向けてドローンのルールを正しく学んで安全に飛行が出来る操縦技能を持っている事を示して業務をスムーズに行う事も可能です。
ドローンを使用して空撮を行う際に場所によっては、操縦技能証明証の提示を求められる場合もあるとよく聞くようになってきました。
3、操縦の技能向上、知識の習得ドローンを使用するために必要な、技術、知識を習得する事が簡単に出来る
体系づけられたカリキュラムの中で、安全に運用するためのノウハウを短期間で正しく学ぶ事が可能になっております。
無事故、無違反で飛行させる事が安全第一で何より大切です。
操縦技能取得の方法
講習の中で試験(座学・実技)に合格する事によって取得する事が出来ます。
ただし、操縦技能証明証の発行には10時間以上の飛行経歴が必要となっているため、講習の中で飛行した時間と不足する場合には自身でドローンを飛行させた飛行時間を記載して報告します。
ドローンの飛行時間の報告には飛行時間管理表を使用する事になります。
飛行時間管理表には、
・いつ
・誰がどこで
・どの機体を
・何時から何時まで飛ばしたか
等を詳しい詳細を明確にして記載していきます。
・10時間飛行を達成する事が出来る講習をご受講の場合
講習団体が記入済のものをお渡ししますので手続きは不要になっております。
※KUROFUNE DRONE 鹿児島校では基本コース、フライモアコース受講で10時間達成が可能です。
・10時間飛行に満たない講習をご受講の場合
後日ご自身で飛行を行い、講習団体へ報告する流れとなっております。
おすすめの操縦技能講習
以下のように、
・趣味
・点検業務
・測量業務
・農薬散布
など目的によって必要となる操縦技能が異なります。
・目的の飛行場所
・飛行の方法
等に応じた講習を受講する必要がございます。
・趣味の方が自撮りなど近くでドローンを飛行させる場合
「基本」
・遠くまで飛行させる場合
「基本」「目視外」
※ドローンに搭載しているカメラの映像のみを見て飛行させる事は目視外飛行になっております。
・空撮業務でご利用の場合
「基本」「目視外」「夜間」
※国立天文台発表の日の出時刻から日没時刻以外の撮影は夜間飛行になっております。
・点検業務、測量業務でご利用の場合
「基本」「目視外」
※建物等に隠れてドローンを直接で目視する事が出来ない状態で飛行させる事は目視外飛行になっております。
・農薬散布でご利用の場合
「基本」「物件投下」
※農薬(液体)を散布する事は物件投下になっております。
※農薬は危険物に該当します。
ドローン飛行を行うまでの流れ
「操縦技能証明証の取得 = 飛行許可済み」
ではございません。
改正航空法に定められる、申請が必要な場所、方法に関しては飛行を行う場合は、
飛行許可申請を行う必要があります。
操縦技能証は飛行許可申請の中で操縦者登録に使用します。
技能認証情報
- 講習受講
- 操縦技能証明書取得
- 飛行許可申請
- 1- 操縦者の登録 ※操縦技能証明書を登録します
- 2- 機体の登録 ※飛行方法に対応する機体の準備が必要になります。
- 3- 申請書の作成
- 4.約10開庁日後 許可・承認が降りる
- 5.ドローン飛行実施
操縦技能証明証の必要性
安全に利活用して頂くために国土交通省は、
・法知識
・操縦技能
等の習得する事を推奨しています。
飛行許可申請が不要な場所・飛行許可申請が不要な方法を満たす飛行については必要ありませんが、申請を行わず飛行を行うとなると、かなり限定的な飛行となっております。
30m未満飛行、人口集中地区での飛行等について知らず知らず違反してしまうリスクがございます。
申請を行いドローン飛行を行う事が出来る場所、飛行させる方法を広げる事は、仕事の幅を広げる事に繋がります。
まとめ
国家資格制度が開始される事になり、資格取得のタイミングに迷われている方もいらっしゃるかもしれませんが、民間資格を取得する事により、国家資格化になった際の講習時間免除(費用の削減)、早い時期から事業の準備をする事が出来るなどのメリットがございます。
法律知識はもちろん、安全に活用できるノウハウについてもしっかり把握していく必要が在ります。
講習での資格取得を通じて、皆様がリスクなく安心して安全にドローンを利用が出来るように徹底サポート致します。