2022年12月5日からのドローンの国家資格化に伴い、機体認証制度も同時に開始する事になりました。
ドローンの国家資格を運転免許とするのであれば、機体認証は自動車の車検に例える事ができます。
リスクの高い飛行(カテゴリーⅡ、カテゴリーⅢ)に該当する場合は、国が定める安全基準を満たした機体認証書の交付を受けたドローンのみ飛行を行う事が可能です。
・機体認証にはどんな区分があるのか?
・どのような検査が求められるのか?
など、「ドローンの機体認証」について詳しくお話します。
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参考資料:国土国通省 資料
機体認証制度の概要
改正航空法で規制されている「特定飛行」を行う場合については、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼす恐れがある事から、国が定められた無人航空機の安全基準への適合性について検査する事となりました。
特定飛行とは
【飛行禁止空域】空港等の周辺の上空、緊急用務空域、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空
【飛行禁止方法】夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、イベント上空飛行、危険物輸送、物件投下
に該当する飛行になります。
機体認証の区分
飛行カテゴリーに応じた機体認証を受けているドローンの使用が義務づけられております。
第一種機体認証
【特徴】カテゴリーⅢの飛行形態に対応
【検査機関】国
【有効期限】1年
第二種機体認証
【特徴】カテゴリーⅡの飛行形態に対応
【検査機関】登録検査機関
【有効期限】3年
機体認証の内容
型式認証と機体認証がございます。
型式認証は量産型のドローンの型に対応する検査を含め機体認証は各ドローン個別に必要な検査になります。
【型式認証】※メーカー向け
・設計:国や登録機関がドローンメーカーの設計を開発時に実機で検証
・製造過程:国や登録機関がドローンメーカーの製品の均一性を検査
検査により適合する事が認められた場合は、型式認証書が交付されます。
ドローンメーカーが同じ仕様で量産し販売する場合は、メーカーが代表して国や登録機関より型式認証書交付を受けることによって、ユーザーによる手続きの手間が省略されるメリットがございます。
【機体認証】※ユーザー向け
・設計:ドローンメーカーが型式認証を受けた量産機の場合省略
・製造過程:ドローンメーカーが型式認証を受けた量産機の場合省略
・現状検査(書類検査、実地検査):個別の機体ごとに検査が必要
検査により適合する事が認められた場合は、機体認証書が交付されます。
特定飛行を行うユーザーは現状検査が必要です。
機体認証書交付までの流れ
機体認証書交付には検査の合格が必要です。
・設計検査:国や登録機関がドローン製造者の設計を開発時に実機で検証
・製造過程検査:国や登録機関がドローン製造者の製品の均一性を検査
・現状検査(書類検査、実地検査) :個別の機体ごとの検査
下記1、2のどちらかで機体認証書の取得が可能となっております。
1、【量産されているドローン】国や登録検査機関による(現状検査)を受ける。
型式認証を取得してある機体を購入する場合、設計検査、製造過程検査が省略されます。
【未使用品について】
第一種機体:現状試験(実地のみ)が省略されます。
第二種機体:現状検査が省略されます。
2、【自作したドローン等】国や登録検査機関による全ての検査(設計、製造過程、現状検査)を受ける。
型式認証を取得していないドローン機体(自作機など)については、すべての検査(設計、製造過程、現状検査)が必要です。
まとめ
ドローンの国家資格制度が2022年12月5日に開始されました。
特定飛行を行う場合は、免許取得の他に飛行リスクに応じた機体認証を受ける必要がございます。
市販の量産ドローンを購入して使用する場合は、型式認証書発行されている機体か? どの飛行カテゴリーに対応した機体か?が重要なポイントになっております。
KUROFUNE DRONE鹿児島校では、ドローンの飛行に係わる手続きについて詳しく講習を通じて学ぶ事が可能です。
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