公園で遊び目的でトイドローンを飛ばしても問題なし?規制はある?
公園で遊び目的でトイドローンを飛ばすのは有りなのでしょうか?実際のところ公園によって規制は変わってきます。
中には、「ドローン禁止」の看板が設置されている場合もございますが、すべての公園が絶対に飛ばしてはいけないと決まっている訳ではございません。
そんな時は、公園の管理者を含め管理事務所に直接電話をして確認する方が良いでしょう。
正直なところ、公園でドローンを飛ばすのは下記のように、
- 誤って人にぶつかる
- 車に衝突する
等のリスクもあるので仮にドローンを禁止にしていない公園であっても管理者に問い合わせたら断られるケースも多いです。
子供が遊んでいるので怪我をさせる恐れがあるので、事故防止のため規制しております。
人や乗り物が通ったいない場所でも航空法に触れていたらドローン飛行は禁止になるの?
人、乗り物が近くになくてもドローンを公園で飛ばすことは可能なのでしょうか?仮に公園の管理事務所でOKが出たとしても航空法を無視することは出来ません。
2015年12月から、ドローン飛行に対して適用されることになった航空法の規制では、事前許可なしで人口密集地帯で飛行する行為は禁止されております。
人口が集中しているような地域だと、仮に人のいない公園だったとしても、強風やドローンの故障による事故によって人的被害を与える可能性が高まるからです。
また、国土交通省はドローン飛行に関して的確なルールを設けおり、定められたルール以外ドローン飛行を行う際は、事前承認を得る事を義務付けております。
- 日出から日没までに飛行を行うこと
- 直接肉眼による範囲内で無人航空機を含め、その周囲を常時監視して飛行させること
- 人物を含めて物件、自動車の間に30m以上の距離を保っているのを確認して飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる場所での上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から気がしない物であっても投下しないこと
公園でのドローン飛行の際も上記の定められたルールに該当する場合は、事前の承認が必要で無許可で行え警察に通報される可能性もあるため、よく考えて飛ばす必要がございます。
100g以下のドローンは公園での飛行規制はあるの?100g以下のトイドローンであっても公園では飛行を禁止されている場所もある
航空法の規制対象となっているドローンは総重量が200g以上と定められていることから、100g以下の遊び目的で作られたトイドローンの場合は航空法の規制対象になることはございません。
仮に、航空法の規制対象にならなかったとしても、
- 電波法
- 文化保護法
- プライバシー・肖像権 、個人情報保護法
- 小型無人機等の飛行禁止法
といった法律に触れてしまう可能性もあるので注意が必要です。
実際に、東京都の都立公園では、ドローンが航空法の規制対象となる前から、200g以下であってもトイドローンを含む飛行が条例によって禁止されております。
過去にドローンを公園で飛行させたことで逮捕された事例
詳しい詳細は公開することは出来ませんが、残念なことに2019年5月頃に東京の飛行禁止区域に指定されている江戸川区の公園で初のドローン飛行による逮捕者が出てしまいました。
許可が得られない状況で自己判断でドローン飛行するのは航空法に反するため、遊びで楽しんでいたとしても厳しい刑罰を受けることになったのです。
このように、仮に公園で管理者から許可が取れて飛ばすことが出来たとしても、法律によって警察に逮捕される場合もあるので注意が必要になります。
禁止されているエリアでトイドローン飛行を行い相手に怪我を負わせたり、逃げている人を追い回したり迷惑行為をすれば他の罪で逮捕されることになるので、遊びでやっていても気をつけないといけません。
まとめ
公園でドローンを飛行させるのは大丈夫なのか?詳しく徹底解説をしまたしが、公園の管理者から許可を頂いてから飛ばさないと逮捕されるリスクもあります。
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