海上でのドローンを飛ばしながら撮影するのに許可は必要になるの?
海上でドローンを飛ばして撮影をする場合は、2種類の許可が必要になります。
- 海
- 公海
等が存在しております。
領海とは、国の土地として管理されている海域のことを言い、管轄は海上保安庁になっております。
ドローンを活用した撮影を行う場合は、海上保安庁の事務所に連絡して、必要であれば国土交通省に申請書を提出する必要があります。
次に、公海とは、日本だけに限らずすべての国に解放されている海域のことで、以下のように、
- 航海
- 上空飛行
- 漁獲
- 海洋科学調査
など、自由に行うことが可能となっております。
特に許可が必要にならないため、ドローンを飛ばして撮影することが出来ますが、船上からドローンを飛ばすことになれば船長に許可を取る必要があります。
港からドローンを飛ばす場合は、港湾管理者の許可が必要で港湾管理者は、港湾局あるいは地方公共団体に属しております。
港には港の安全を保障するための法律の、
- 港則法
- 海上交通安全法
など存在しております。
港則法により違反に該当して、過去の出来ことになりますが、海上撮影会社が逮捕された事例がございます。
あなたが、安全に法律を守ってドローンで海上で飛ばす場合は、必ず関係各所の許可を取得を得てから活用するようにしましょう。
「ビーチ」でのドローンを飛ばして撮影するのに許可は必要になるのか?
「ビーチ」でのドローンを使った動画、写真撮影を行う場合にも許可が必要になります。
ビーチでは、法律上の言葉で「海岸保全施設」に該当します。
こちらの「海岸保全施設」では、以下の行為が禁止されております。
- 海岸管理者が管理している施設を含め工作物を損傷したり汚損すること
- 油で海岸を汚損すること
- 海岸管理者が指定した物を入れたり、放置すること
- その他の政令指定行為など
つまり、ドローンをビーチで飛ばすとなると、この中にある3つ目に該当している可能性があります。
可能性については規定上に言いますと海岸管理者に指定した物を決める権利があるので、確認をするしかありません。
上記のような行為が発覚して海岸法に違反した場合は、「懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下」となっております。
まだ、ドローンに関する法整備がされていないことから、現状ではバレないように許可なく飛ばしいる人が多いです。
ドローンの機体が墜落した時について
海やビーチでドローンを飛ばす際に、以下のような危険性を想定しないおかないと色々と危険性です。
- 故障
- 水没
- 墜落
このようなトラブルが起こったとしても補償してくれるのが、「機体保険」になります。
嬉しいことに機体保険に加入しておくことで、例えばドローンが海に落ちて水没したとしても、保険で修理したり、購入することが出来るようになります。
まとめ
海やビーチでドローンを飛ばすことは許可が必要になるので、無許可だと「港則法」「海上交通安全法」で逮捕される可能性もあるので、注意が必要です。
仕事を遊びでも海やビーチでドローンを活用するならば、この機会にKUROFUNE DRONE 鹿児島校で正しい基礎知識を学んでみませんか?