ドローンは法律を守っていただき、安全に飛行できる操縦技術を身に付ければ、どなたでも活用が可能です。
この記事では、ドローンを飛ばす時に必ず理解しておかないといけない法律に関して分かりやすくご説明します。
改正航空法
ドローンを活用するときに一番知っておかないといけない法律です。
場所によってはドローンを飛ばしてはいけな空域、飛行方法については定められております。
バッテリーを含め200g以上のドローンが法律の対象となります。
※自衛隊、空港周辺、150cm以上の空域について100g未満であってもNGになっています。
A 空港等の周辺の上空の空域
空港周辺でのドローン飛行は禁止になっております。
飛行禁止エリアは空港によって異なるので確認が必要です。
下記で該当エリアを調べることが可能です。
国土地理院/地理院地図/画面左上の情報ボタン/他機関の情報/空港等の周辺空域(航空局)
緑色の円、扇型で囲まれている地域が空港周辺になります。
B 緊急用務空域
緊急用務空域でのドローン飛行は禁止になっております。
警察、消防活動による緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が指定されております。
・国土交通省 ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
・国土交通省航空局 無人航空機 Twitter
Tweets by mlit_mujinki
にて公示されております。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域をドローン飛行させることはできません。
C 150m以上の高さの空域
150m以上の空域でのドローンに限らず飛行は禁止されています。
150m以上の空域については航空機が飛行するエリアになっているため、接触を避ける為飛行が禁止されております。
D 人口集中地区(DID地区)の上空
人口集中地区での飛行は禁止されております。
下記で該当するエリアを調べることができます。
国土地理院/地理院地図/画面左上の情報ボタン/他機関の情報/人口集中地区 平成27年(総務省統計局)
赤い点で示されている地域が人口集中地区になります。
夜間飛行
夜間に飛行する事は禁止されております。
国立天文台が公式に発表している日中(日の出〜日没)の間に飛行を行うようにしてください。
下記でエリアごとの暦を詳しく調べる事ができます。
目視外飛行
ドローンを直接見ずに飛行させる事は危険行為になるため禁止されております。
また操縦者はドローンとその周囲を安全を確認し直接肉眼で目視しながら飛ばす必要があります。
30m未満の飛行
第三者、第三者の物、第三者の建物の30m以内で飛行させる事は禁止されております。
イベント上空飛行
イベント上空でのドローン飛行は禁止されております。
イベントとは、運動会、盆踊り、野外コンサートなどです。
危険物輸送
ドローンで危険物を輸送する事は禁止されております。
危険物とは航空機に持ち込めない物(ナイフ、毒物、引火性液体、火薬類など)です。
物件投下
ドローンから物を投下する事は禁止されております。
農薬の散布も物件投下に該当します。
改正航空法の例外について
・窓やドアが閉められてありドローンが外へ飛び出すおそれがない屋内では規制の対象外です。
・災害発生時に国や地方自治体などから依頼があった場合は対象外になっております。
※事後報告は必要になります。
飛行許可申請
改正航空法により規制されている9つの項目について、
・空港等の周辺の上空の空域
・150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
については、DIPS登録・飛行許可申請をする事によって許可が降りる場合がございます。
9つの項目に該当するドローン飛行を行う場合には、FISS登録・飛行情報共有システムに入力する必要がございます。
例外なく禁止・遵守が求められる規制
飲酒時の操縦禁止
アルコールの影響によって正常にドローンを操縦する事ができない状態で、飛行させることは禁止されております。
飛行前点検の遵守
ドローンを飛行させる前に事故防止のために、必ず機体の状況、飛行空域の状況、気象状況、バッテリーの状況を慎重に確認、点検してから飛ばす必要がございます。
衝突予防の遵守
航空機と衝突のおそれがある場合は、地上にドローンを降下させる必要がございます。
ドローン飛行中に他の無人航空機を確認した場合は、安全な間隔を確保して飛行させる必要がございます。
危険な飛行禁止
ドローンを急降下する等して他人に迷惑を及ぼすような飛行は、危ないので禁止されております。
小型無人飛行機等飛行禁止法
重要施設の300m以内でドローンを飛行させる事は禁止されております。
・国会議事堂
・首相官邸
・皇居・御所
・最高裁判所
・原子力事業所
・防衛関係施設(自衛隊駐屯地・防衛省)
など国の重要施設の他に、
・国際会議の会場
・国際スポーツ大会の会場周辺
などが臨時で重要施設と位置付けられる事がございます。
100g未満のドローンであっても規制の対象となっております。
その他ドローンに関係する法律
電波法
日本国内でドローンに使用して良い電波帯が定められております。
日本で使用して良い電波帯のみ使用できる状態になっているものには「技適マーク」が表記されております。
道路交通法
一般交通に著しい影響を及ぼす危険なある場合、道路の使用許可を取る必要がございます。
個人情報保護法
ドローンを飛行しながら撮影を行う場合は、プライバシーを配慮する必要がございます。
インターネットにアップロードする場合など、第三者の個人情報が含まれる場合があるので該当箇所を削除する、ぼかしを入れるなどの対応が必要になります。
民法
第三者の私有地でドローンを飛行させる場合は、必ず地権者の許可を得る必要がございます。
産廃法
ドローンを誤まって、
・海
・川
・山
などに落下させ回収できない場合は、不法投棄になってしまいます。
バッテリーは産業廃棄物になるので、個人の場合は地域のルールに従って廃棄、事業で使用する場合は専門の産廃業者に依頼する必要がございます。
刑法
過失によってドローンにより損害を与えてしまった場合には、罰金になります。
外為法
外国とドローンの取引きを行う場合には、経済産業省の許可が必要です。
条例
各都道府県で条例が定められております。
100g未満のドローンについても規制されている場合もございます。
まとめ
ドローンには改正航空法をはじめ様々な法律がございます。
知らないうちに法律違反を犯して、最悪な場合は検挙されてしまうケースも少なくありません。
正しく知識と、操縦方法を身につけて頂き、安全にドローンをご活用ください。
KUROFUNE DRONE鹿児島校では、これらの法律・申請の方法、操縦方法については、事例を交えながら効率的に学んで頂く事が可能です。